この情報は告知期間の終了した過去の内容です
7/12~酒類を提供する飲食店の皆さんへ
酒類提供のために必要な要件と「対策項目チェックリスト」必携
【酒類提供のための要件】
7月12日以降、京都府内で飲食店が酒類を提供する(午前11時~午後8時30分まで)ためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◎アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
◎手指消毒の徹底
◎食事中以外のマスク着用の推奨
◎換気の徹底
◎同一グループの入店は、原則4人以内とすること
【チェックリスト】 ※必携
●酒類を提供する事業者は、酒類提供のための要件を満たしているかを自身で確認し、提供しようとする日までに「対策項目チェックリスト」を作成してください。
●7月11日までに、京都府による確認を受けていない場合は、下記へ連絡の上、京都府による確認を受けて下さい。
※なお、6/21~7/11までの要請期間中に、チェックリストを作成し、既に京都府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要です。→ <飲食店酒類提供支援事務局> TEL:075-284-0143(7/9,10,11は午前9時~午後5時、7/12以降の対応日時は追って京都府HPでお知らせされます)
◎新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(7/12~8/1京都市)の申請の際に、「対策項目チェックリスト」写しの提出が必要。
◆詳細は、ホームぺージ等でご確認ください。
京都府ホームぺージ「酒類提供のための要件について」
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210618saketeikyo.html