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台湾向け「食品の輸出」に関する産地証明

台湾向け「食品の輸出」に関する産地証明

京都商工会議所では、台湾向け「食品の輸出」に関する産地証明にかかり、2015年5月以降、京都府などと連携を取り、「日本原産地証明書」と「サイン証明」での対応を行っております。台湾向けに食品を輸出されます方は、必要に応じて書類をご準備ください。
なお、本様式の有効性については京都商工会議所が保証するものではなく、現地税関が最終的に判断することとなりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

「日本原産地証明書」での対応

台湾政府より、福島県・茨城県・栃木県・群馬県及び千葉県産の農林水産物・食品に対して課されていた輸入規制措置について、これまで輸入停止となっていた福島県等5県産の農林水産物・食品が、放射性物質検査報告書及び産地証明書の添付を条件に輸出可能となりました。
これに伴い、同政府より、商工会議所発給の原産地証明による産地証明の継続(原産地証明の「6.Remarks」欄への製造者の情報記載)に加えて、下記の通り指定文言を追記するよう要請がありました。福島県等5県以外の42都道府県農林水産物・食品に関する原産地証明書についても、引き続き、各地商工会議所が発給する原産地証明書(又は都道府県が発給する産地証明書)の添付が義務付けされておりますので、ご注意ください。
(※2022年3月31日発給分までは移行期間として現状の様式でも可。)

<指定文言>
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

<記載例>

6.Remarks
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

Manufacturer
●●Co., Ltd. 1-1-1×××, Shimogyo-ku, Kyoto JAPAN

※指定文言は、文言の性格上、典拠Invoiceへの記載は不可です。
指定文言のアレンジは不可です。そのまま原産地証明書にご記載ください
※Manufacturerについては、従来通り、Invoiceにも同様に製造者情報を記載し、典拠資料として「製造(生産)証明書」をご提出ください。
※「6.Remarks」欄へ記載しきれない場合は、記載事項の最後に「*(アスタリスク」を付し、7欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。

【ご注意】
いずれの書類も、発給するにあたって事前に「貿易関係証明申請者登録」が必要となります。
貿易登録手続きの流れ

会員部075-341-9761
FAX:075-341-9794
E-mail:boeki@kyo.or.jp