経営相談・支援

京都府中小企業活性化協議会

よくある質問

経営計画策定の補助⾦フェーズ


質問と答え

窓⼝相談フェーズ
1-1. ⽀援対象となる中⼩企業者とは?

 産業競争⼒強化法第2条の中⼩企業の定義等に基づき、以下の資本⾦‧出資⾦の基準または常時使⽤する従業員基準のどちらかを満たした企業‧個⼈のことです。

業種 資本⾦‧出資⾦基準 常時使⽤する従業員基準
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療業(医療法人) 300人以下
上記以外の業種 3億円以下 300人以下
企業組合・協業組合・事業協同組合・協同組合連合会等

【本事業の支援対象外】
社会福祉法⼈、特定⾮営利活動法⼈(NPO法⼈)、⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈、公益社団法⼈、公益財団法⼈、農事組合法⼈、農業協同組合、⽣活協同組合、LLP(有限責任事業組合)、学校法⼈

1-2. どのような支援が受けられるのですか?

 面談によるヒアリングと提出いただいた財務諸表等を分析し、経営上の課題を浮き彫りにし、解決策を検討、助言します。
 次の段階で、必要に応じて、専門家で構成する「個別支援チーム」を結成し、金融機関や債権者等との調整を行いながら、具体的な経営改善計画や再生計画の策定を支援します。計画策定後も一定期間フォローを行います。
 但し、融資の斡旋・仲介は行っておりません。

1-3. 相談には、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

 面談とヒアリングによる窓口相談(第一次対応)については、相談費用は無料です。
 但し、課題解決へ向けて次の段階へ移行するときに、収益力改善計画、経営改善計画、事業再生計画の策定にあたり、外部専門家をご紹介する場合や再生計画策定支援において、必要に応じて外部専門家に調査等を依頼する場合には、その報酬について、相談企業の実費負担が生じます。本協議会からも一部補助します。
 もちろん、費用がかかる場合は、事前に相談企業に明確にお知らせします。

1-4. 最初の相談のときには、どんな資料を持っていけばよいのでしょうか?

 最初に相談に来られるときは、次の資料をお持ちください。

  • 直近3期分の確定申告書及び決算書(別表ならびに勘定科目明細書を含む)
  • 借入金がある場合、金融機関借入返済明細書
  • 会社の概要がわかる資料

 また、お手元にご用意がありましたら、次の資料もお持ちください。
 お持ちでない場合は、次の機会にお願いします。

  • 資金繰り表
  • 不動産の登記簿謄本
  • 法人の現在事項全部証明書
1-5. 相談へ行くのは、代表者の代わりに経理担当部長や顧問税理士でもいいのでしょうか?

 代表者が来られない場合は、事前相談としてお受けいたします。
 代表者の方のお考えをお聞きしないと正確な助言ができないため、ご相談には、原則として代表者の方にご来所いただきたいと思います。経理担当部長や顧問税理士、金融機関の方がご一緒されるのはかまいません。
 また、どうしても代表者がお越しになれない場合は、事情を伺ったうえで対応させて いただきます。

1-6. 相談に来ていることや相談内容が外部に漏れる心配はありませんか?

 本協議会では、「守秘義務」を徹底しております。本協議会からご相談に来られた企業名や相談内容が外部に漏れる心配はありません。
 相談が進み、バンクミーティングを開催する場合は金融機関に支援依頼を、各種経営計画を策定するときは外部専門家に委託をする場合があります。その場合には、事前に相談企業の了承のうえ、守秘義務を課して情報を開示致します。

1-7. 融資の斡旋は行っていますか?

 本協議会が、直接融資を行うことや、金融機関への融資の斡旋・仲介を行うことはできません。

1-8. 京都府中小企業活性化協議会の常駐の専門家とは、どのような方なのでしょうか?

 中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士、金融機関の出身者などで構成され、金融、財務、法務の専門家にして、企業の経営改善、事業再生に豊富な経営をもつ専門家スタッフが常駐しています。

収益⼒改善‧事業再⽣‧再チャレンジフェーズ
2-1. 収益力改善計画とは、どのような内容ですか?

 1年間から3年間の収益力改善計画のアクションプラン、簡易な収支・資金繰り計画を作成します。項目例としては、①現状分析、②課題・アクションプラン・モニタリング計画、③損益計画等の数値目標、④資金繰り予定表、⑤金融支援依頼(必要に応じて)などです。
 収益力改善計画の作成にかかる費用は有料で、相談企業のご負担となります。本協議会も一部補助します。

2-2. 再生計画とは、どのような内容ですか?

 個別支援チームを編成し、事業面の調査分析、財務面の調査分析を通じ再生計画の作成を支援します。計画の内容は、相談企業の自助努力が十分に反映されたものであるとともに、債務超過の解消、経常赤字の黒字化、経営者や株主の責任の明確化などを盛り込んだものです。項目例としては、①企業概況、②財務状況の推移、③実態貸借対照表、④経営が困難となった原因、⑤具体的な再建計画内容、⑥今後の事業見通し、⑦資金繰り計画、⑧債務弁済計画、⑨条件変更・追加融資・債権放棄などの金融支援依頼などです。
 再生計画の作成にかかる費用は有料で、相談企業のご負担となります。本協議会も一部補助します。

2-3. 再生計画の策定までには、どのくらいの期間がかかりますか?

 本協議会において、企業の財務・事業面の調査分析を行い、事業計画の検証・再生手法の検討、金融機関との調整・合意を経て再生計画がスタートするので、再生支援の開始から再生計画の策定までは、概ね6か月を予定しています。

2-4. 「個別支援チーム」のメンバーには、どのような専門家が参画するのですか?

 個別支援チームは、原則として、公認会計士または税理士を含めた専門家で構成されます。また、債権放棄等の要請を含む再生計画の策定を支援することが見込まれる場合は、弁護士及び公認会計士を含めた専門家が構成されます。
 個別支援チームは、相談企業と債権者のいずれの立場にも立たない中立公平な立場で再生計画の策定を支援します。

2-5. 再生計画策定後のモニタリングはどのように行われるのでしょうか?

 再生計画が成立してから概ね3事業年度を目途として、決算期を考慮しつつ、原則として、半年ごとにモニタリングを実施します。
 モニタリングでは、企業から収益の状況、財務の状況、再生計画達成状況等について報告をしていただきます。本協議会では、その結果を確認の上、再生計画の達成に向け、必要に応じて外部専門家の協力を得るなどしてサポートを行います。

2-6. 事業再生や債務整理をしたいけれど、個人保証があるから踏み切れない?

 経営者の金融機関に対する保証債務について、企業の債務整理手続きと同時に、経営者保証に関するガイドラインに即した債務整理をすることができます。
 法的手続き(破産手続き等)によらずに保証債務を整理することができ、官報への掲載や信用情報機関への登録は行われません。
 一定の要件を満たせば、破産した場合に残せる資産(現金99万円等)の他に、自宅や一定期間の生活費等の資産を残せる可能性があります。

経営計画策定の補助⾦フェーズ
3-1. 認定支援機関とは何ですが?

 認定支援機関とは、認定経営革新等支援機関の略称です。中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、国が中小企業の経営相談等に対して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると認定した者です。税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士・金融機関等が認定されています。

★認定支援機関の検索は、次から
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京都府中小企業活性化協議会
収益力改善・事業再生支援・再チャレンジ支援部門
  • TEL.075-353-7330
  • FAX.075-353-7332
  • E-mail:saisei@kyo.or.jp
早期・経営改善計画策定支援部門
  • TEL.075-353-7331
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