京商はんなり共済(生命共済制度)
小さな掛金で充実保証
安い掛金で高い保証が魅力。大変おトクな制度です。不慮の事故による死亡・障害・ケガの入院はもちろん、病気死亡や高度障害も保障する経営者・役員・従業員のための保険です。
掛金に対する配当金還元率
| 年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|
| 還元率 | 約38.5% | 約30.2% | 約39.6% | 約40.2% |
中小企業経営相談センター075-212-6463/共済制度事務室075-212-6417
特定退職金共済制度
大企業並の退職金が整備できます
退職金制度の確立によって、従業員の勤労意欲を高めるほか、優秀な人材確保や定着に役立ちます。
加入いただける方
京都商工会議所地区内の事業所(14歳7ヶ月から70歳6ヶ月の従業員、継続加入は満75歳まで)
特徴
- 将来必要な従業員の退職金を計画的に準備できます
- 事業所規模による加入制約はありません(中小企業の規模を超える事業所でもご加入頂けます)
- 掛金は全額事業所負担で従業員1人あたり月々1,000円から30,000円まで(千円単位)
- 掛金は全額損金・必要経費に算入できます
- 従業員に直接給付されます
- 退職一時金、または10年以上加入で年金としても受け取り可能です
- 一定の給付テーブル表に沿って支給されます
- 公共工事の受注業者の方は「経営事項審査(ケイシン)」に加点されます
その他
・中小企業退職金共済制度との重複加入が認められています。ただし、他の特定退職金共済制度の重複加入は認められていません。
・中小企業退職金共済制度並びに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます(被共済者単位)。
・他の特定退職金共済制度との間で、所在地移転に伴う通算ができます(事業所単位)。
※通算につきましては、以下のお問合せ先まで事前にご相談をお願いいたします
中小企業経営相談センター075-212-6463/共済制度事務室075-212-6418
個人拠出年金共済制度
ゆとりある老後のために
会員事業所(特定商工業者含む)事業主および役員・従業員の方が個人で加入する年金積立です。公的年金を補完する自主積立としてご活用ください。
加入いただける方
会員および特定商工業者(事業主、役員、従業員、満15歳から満65歳未満。継続加入は満70歳まで)
特徴
- 掛金は月払5,000円から(1口1,000円で5口以上)
- 掛金は本人負担になります
- 60歳までに加入の場合、掛金(制度運営事務費を除く)は個人年金保険料控除の対象となります
- 満70歳になられたとき、または加入期間10年以上の方が満60歳以上で脱退されたときに年金支払が開始されます(年金受け取りに代えて、一時金での受け取りも可能)
- 年金開始時に
(1)10年確定年金
(2)15年保証終身年金
のいずれかをお選びいただけます
中小企業経営相談センター075-212-6463/共済制度事務室075-212-6418
その他集団扱い保険
保険料が安くなる可能性があります
会員事業所(特定商工業者含む)事業主・役員・従業員対象の保険です。既に一般で加入されている方もお申し出いただければ、集団扱いに変更できます。(保険料が若干お安くなります)
集団扱いの保険メニュー
- アフラック…がん保険・医療保険
加入資格:会員事業所の事業主・役員・従業員の方 - 三井生命保険…事業所契約の生命保険全般(一部対象外保険もあります)
加入資格:会員及び特定商工業者の事業主・役員・従業員の方 - 三井住友海上火災保険…事業所契約の普通傷害保険&交通事故傷害保険
加入資格:会員及び特定商工業者の事業主・役員・従業員の方 - 富士火災海上保険…火災保険・傷害保険など一時貸付金制度も利用できます
加入資格:会員及び特定商工業者の事業主・役員・従業員の方
中小企業経営相談センター075-212-6463
小規模企業共済制度
個人所得の節税に大きなメリットがあります
掛金が全額所得控除になる「事業主のための退職金制度」です。個人事業主や会社などの役員が事業を廃止した場合や、役員を退任した場合に共済金が支給されます。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)
特徴
- 掛金は個人所得(課税対象所得)から全額所得控除できます
- 掛金は1,000円から70,000円まで、500円単位で選択可能
- 掛金の変更ができます
- 共済金受取時に税制上の優遇があります
- 契約者貸付制度(担保・保証人不要)が利用できます
中小企業経営相談センター075-212-6463
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度
取引先の倒産への備えは万全ですか!?
連鎖倒産から会社を守る共済です。取引先が倒産した場合、掛金総額10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当額までの無担保・無保証人で貸し付けを受けられます。




