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証明・認証取得

よくある質問

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よくある質問(FAQ)

質問と答え
外国産商品の原産地証明書申請について
外国産商品の原産地証明書申請について
以下(1から4)を揃えてご提出ください。
  1. 外国産商品の原産地証明書発給申請書 ⇒申請書(PDF)
  2. 原産地証明書(必要部数+本所控1部)
  3. 商業インボイス
  4. 原産国を確認できる典拠書類(再輸出の場合aからh、積戻しの場合aからdのいずれか)
再輸出の場合
  • 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
  • 輸入申告書(コピー可)
  • 輸入時のインボイス(コピー可)
  • 輸入元販売証明書(原本)
  • 国内入手経路説明書(原本)
  • 輸出申告書(コピー可)(原産国の記載のあるものに限る)
  • 商品の写真(全体とメーカー名の部分、または原産国の表示)
  • 商品のカタログ
積戻しの場合
  • 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
  • 積戻し許可通知書
  • 蔵入承認申請書
  • 蔵入れ時のインボイス

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ヨーロッパ諸国向け繊維製品の輸出に係わる原産地証明書申請について
ヨーロッパ諸国*向け繊維製品の輸出に係わる原産地証明書申請にどのような書類が必要ですか。
通常の申請書類のほか、以下(1から2)を揃えてご提出ください。
輸出通関前の申請の場合
  • 「ヨーロッパ諸国向け(東欧を除く)繊維及び同製品の輸出に係わる原産地証明書に関する誓約書」 ⇒申請書(PDF)
  • 当該商品に係わるメーカーの製造証明書または出荷案内書(またはこれに準ずるもの)
    ※対象国:アイスランド、アイルランド、アゾレス島、アンドラ、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシア、サンマリノ、ジブラルタル、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
輸出通関後の申請の場合
  • 「輸出許可済の税関輸出申告書(E/D)」のコピーまたは「税関用輸出(積戻し)申告書」のコピー(郵便小包の場合は小包受領書)
    ※輸出通関前に原産地証明書を申請した場合には、証明書発給後20日以内に「輸出許可済の税関輸出申告書(E/D;コピー可)」1部をご提出ください。

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船積み後の申請について
船積後申請は可能ですか。
船積後1年まで発給可能です。ただし、船積後6ヶ月を超える場合は以下(1から3の全て、および必要に応じて4)の典拠書類が必要です。
  1. 証明申請の遅れた理由書 ⇒申請書(PDF)
  2. 日本から輸出された事実を示す資料(アからオのいずれか)
    ア.B/L(Original)のコピー
    イ.Air Waybillのコピー
    ウ.Sea Waybillのコピー
    エ.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー
    オ.E/D(輸出申告書)のコピー
  3. 日本国内で製造された商品であることを示す資料(ア、イのいずれか)
    ア.製造業者発行の製造証明書
    イ.製造業者や卸・小売業者からの納品書や請求書
  4. その他の典拠書類
    ア.L/Cのコピー
    イ.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやTELEXのコピー

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追加発給について
追加発給の申請方法を教えてください。
以下(1から2)の書類を揃えてご提出してください
  1. 取得済みの証明書類1部(当所証明番号・日付が確認できるもの、フォト・コピー可)
  2. 追加申請する書類(必要部数)
    ※追加証明は当所控えは既にいただいておりますので、当所控えは必要ありません。必要な部数のみご申請ください。
<注意点>
  • ・原産地証明書の追加証明はすべて「COPY」のみの発給となります。「ORIGINAL/COPY」の表記欄は全て「COPY」と記載してください。「ORIGINAL」は発給できません。
  • ・追加証明の書類は、記載内容・日付・署名等、取得済の証明書類と完全に同内容にしてください。

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Exporter名のミス・スペリングについて
L/Cの受取り後に輸出者である企業名にミス・スペリングが発見された場合、どのように記載すれば良いでしょうか?
以下(1から3)いずれかの方法で申請ができます。
  1. L/Cをアメンドし、企業名を訂正するなどして正しい企業名を「Exporter」欄に記載する。
  2. 「Exporter」欄に本商工会議所に登録してある正しい企業名を記載し、「Remarks」欄にBeneficiary名としてL/C上の企業名を記載する。
  3. 「Exporter」欄には、L/C通りに記載し、誤った文字の後に正しい記載を括弧書きする。

(例)

原産地証明書の「Exporter」欄Kyoto Corporation
原産地証明書の「Remarks」欄Beneficiary; Kyouto Corporation インボイスにも同様の記載が必要

(例)

(登録)Kyoto CorporationKyouto Corporation
(Kyoto Corporation)
(L/C)Kyouto Corporation

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三国間貿易における原産地証明書の記載事項(Remarks欄)について

(海外企業どおしの売買契約に対し、日本企業が輸出者として荷物を輸出する場合)

海外子会社と荷受人との間で開設されたL/CのNo.は記載できますか?
輸出者以外の企業間でのL/C No.については記載できません。
同じく、第三者が契約した以下については原産地証明書に記載できません。
  • ・L/C NumberXXXX issued byYYY Bank dated…
  • ・Proforma Invoice No.(仮送り状番号)
  • ・Sales Note No.(売買契約書番号)
  • ・Contract No.(契約番号)
  • ・Purchase Order No.(買約書番号)
  • ・Order No.(注文書番号)
  • ・支払条件に関する事項 等
※ただし、輸出者が直接契約した上記事項はRemarks欄に記載できます。

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HSコードの記載について
HSコードは記載できますか?
商品欄に記載できます。

会員部075-212-6410
FAX:075-231-8247 E-mail:boeki@kyo.or.jp

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〒604-0862
京都市中京区烏丸通夷川上ル
TEL:075-212-6400

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