雇用調整助成金(大企業)・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業)ご活用のご案内

雇用保険の適用事業所であって、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練などにより、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金などの一部が助成されます。

京都商工会議所主催のセミナーは、企業の個別対応となりますので、助成対象の可否については予め最寄りのハローワークまたは 京都労働局 助成金センターにご確認ください。

支給要件

売上高または生産量の最近3 か月間の月平均値がその直前3 か月又は前年同期に比べて5%以上減少していること(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)

支給額

支給額表

支給限度日数及び対象期間

休業または教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。

受講証明

助成金申請のためには、(1) 受講者名、(2)受講年月日、(3)受講セミナー名を記した受講証明書が必要となります。京都商工会議所がそれを発行いたします。

助成金の手続きの問い合わせ

最寄りのハローワーク または 京都労働局助成金センターにご確認ください。

京都労働局 助成金センター
TEL 075-241-3269
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