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HOME > 法改正による食品品質表示の早わかり
食品表示制度について
  JAS法改正により特定の加工食品の原材料原産地表示、遺伝子組換え表示等が義務づけられています。これらの表示事項および表示方法等について掲載しましたので、ご参照ください。  
     
 
品質表示基準
による表示事項
及び表示方法
加工食品の
一括表示例
遺伝子組み替え食品に関する
表示基準
アレルギー物質を含む食品の
表示について
品質表示基準
についての
お問い合わせ
 
   アレルギー物質を含む食品の表示について  
 
 
「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」を原材料として含む食品やこれらの食品に由来する添加物を含む食品は、その旨を表示する義務があります。
 
     
  平成14年4月1日から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、5品目が食品衛生法により原材料表示を義務付け、19品目が表示について奨励されることになりました。

イ. 原材料表示が必要となる食品
  以下の食品(「特定原材料等」といいます。)を含む加工食品については、その食品を原材料として含む旨を表示します。
 
     
 
表示が義務化された食品
(5品目)
小麦、そば、卵、乳、落花生
表示が奨励された食品
(19品目)
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、 さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
 
 
  ロ. 対象食品
  容器包装された加工食品・食品添加物が対象です。

ハ. 具体的な表示方法
<含有量がごく微量な場合>
  食物アレルギーは、人によってはなめる程度であっても発症することがあるので、含有量が微量であっても表示が必要です。

<可能性表示>
  「入っているかもしれません。」「入っているおそれがあります。」などの可能性表示は、原則として認められません。

<特定原材料名以外の表記方法>
  特定原材料の表示は、省令や通知で定められる名称に従って行ないます。以下のような、特定原材料を複合化した表記方法は認められません。
 
 
 
正 し い 表 示 禁止される複合化表示
「穀類(小麦、大豆)」又は「小麦、大豆」 「穀類」
「牛肉、豚肉、鶏肉」 「肉類」「動物性○○」
「リンゴ、キウイフルーツ、もも」 「果実類」「果汁」
 
 
  <特定原材料の代替表記>  
 特定原材料を表示するとき、「卵」を「玉子」としても、十分意味が通じます。したがって、このような代替表記が認められていますが、難しい漢字や一般消費者が理解できないような表示では無意味となってしまいます。
 このため、国では「特定原材料等の表記方法の代替リスト」を示しています。
 以下に代替表記の例を示します。
 
 
 
原材料等 代 替 表 記 等
「玉子」「タマゴ」「エッグ」「厚焼玉子」等
さ け 「鮭」「サーモン」「しゃけ」「鮭フレーク」等
い か 「するめ」「イカ」等
大 豆 「だいず」「ダイズ」「大豆油」等
小 麦 「パン」「うどん」等
 
 
  ニ. その他
  食品の製造・加工に際して各営業者は卸売(仕入れ)業者から特定原材料等の含有の有無を問合わせたり、納品書にあわせて原材料に関する詳細を入手するなどして確認し、製造記録として残しておきましょう。
  具体的な表示方法については、保健所に配布されている「アレルギー物質を含む食品に関するQ&A」に記載されていますので、最寄の保健所に相談してください。
  また、厚生労働省がインターネットで公開していますのでご覧ください。

  http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2.html
 
     
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