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HOME > 法改正による食品品質表示の早わかり
食品表示制度について
  JAS法改正により特定の加工食品の原材料原産地表示、遺伝子組換え表示等が義務づけられています。これらの表示事項および表示方法等について掲載しましたので、ご参照ください。  
     
 
品質表示基準
による表示事項
及び表示方法
加工食品の
一括表示例
遺伝子組み替え食品に関する
表示基準
アレルギー物質を含む食品の
表示について
品質表示基準
についての
お問い合わせ
 
   遺伝子組換え食品に関する表示基準  
 
  大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、トウモロコシ、ばれいしょ、なたね及び綿実ほか、加工後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品で表1に掲げるものについては遺伝子組換えに関する以下のような表示をすることとなりました。  
     
 
分別生産流通管理が行なわれた遺伝子組換え農産物を原料とする場合 →「大豆(遺伝子組換え)」等 義務表示
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合 →「大豆(遺伝子組換え不分別)」等 義務表示
分別生産流通管理が行なわれた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 →「大豆(遺伝子組換えでない)」等 任意表示
 
 
  また、高オレイン酸大豆については、その加工品を含め、「高オレイン酸遺伝子組換え」との表示が義務付けられています。
(平成13年10月以降。)
 
     
 
食     品 対象農産物
豆腐・油揚げ類 大 豆
凍豆腐、おから及びゆば
納豆
豆乳類
みそ
大豆煮豆
大豆缶詰及び大豆瓶詰
きな粉
大豆いり豆
10 1〜9までに揚げるものを主な原材料とする食品
11 大豆(調理用)を主な原材料とする食品
12 大豆粉を主な原材料とする食品
13 大豆たん白を主な原材料とする食品
 
     
 
食   品 対象農産物
14 枝豆を主な原材料とする食品 枝豆
15 大豆もやすを主な原材料とする食品 大豆もやし
16 コーンスナック菓子 とうもろこし
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶・瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とする食品
22 コーングリッツを主な原材料とする食品(コーンフレークを除く)
23 とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品
24 16〜20までに掲げるものを主な原材料とする食品
25 冷凍ばれいしょ ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉
28 ポテトスナック菓子
29 25〜28までに掲げるものを主な原材料とするもの
30 ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
 
 
  義務表示対象品目については、新しい遺伝子組換え食品の商品化の状況や検出方法に関する新たな知見を踏まえて、毎年見直しを行なうこととしております。  
     
  (表示例)  
 
名  称 ○○
原材料名 小麦粉、でん粉(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、○○、△
内 容 量 1Kg
賞味期限 ○年△月×日
保存方法 直射日光を避けて常温で保存
製 造 者 ○○食品株式会社  東京都中央区日本橋○△×
 
     
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