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HOME > 法改正による食品品質表示の早わかり
食品表示制度について
  JAS法改正により特定の加工食品の原材料原産地表示、遺伝子組換え表示等が義務づけられています。これらの表示事項および表示方法等について掲載しましたので、ご参照ください。  
     
 
品質表示基準
による表示事項
及び表示方法
加工食品の
一括表示例
遺伝子組み替え食品に関する
表示基準
アレルギー物質を含む食品の
表示について
品質表示基準
についての
お問い合わせ
 
   品質表示基準による表示事項及び表示方法  
 
 
種類 品目例 共通表示事項 個別品目表示事項例 表示方法
個別品目 表示事項
加工
食品
野菜・果実加工品

穀類加工品

めん・パン類

豆類の調整品

食肉製品

酪農製品

加工魚介類

飲料、菓子類、
食用油脂、
調味料

砂糖類

調理食品 等
名称、原材料名

内容量

賞味期限(品質保持期限)、保存方法

製造業者名又は輸入業者名

特色のある原材料の使用割合(特色のある原材料使用を表示する場合)

輸入品にあっては原産国名

〔平成13年4月1日から適用〕
梅干し・らっきょう漬け 原料の原産地
〔平成13年10月1日から適用〕
容器又は包装の見やすい箇所
その他の農産物
漬物
原料原産地名
〔平成14年4月1日から適用〕
塩サバ

アジ・サバの開き

ウナギ蒲焼

ワカメ
原料の原産地
〔平成14年2月1日から適用〕
かつお削り節 ふしの原産地
〔平成14年6月1日から適用〕
 
 
 
種 類 品目例 共通表示事項 個別品目表示事項例 表示方法
個別品目 表示事項
生鮮食品 農産物

野菜、果実、
米穀、豆類等

畜産物

肉類、食用鳥卵

水産物

魚類、貝類、
水産動物類、
海藻類等
名称、原産地

内容量、販売業者名[計量法に規定する特定商品(容器又は包装に入れられた食肉類、豆類等)]
〔平成12年7月1日から適用〕
玄米及び
精米
産地(輸入品にあっては原産国)、品種、産年、精米年月日、内容量
〔平成13年4月1日から適用〕
容器又は包装の見やすい箇所

消費者の見やすい箇所(立札、掲示その他消費者が認識できる方法)
水産物 解凍物、養殖物にあってはその旨の表示
〔平成12年7月1日から適用〕
遺伝子組換え食品 以下のものについて表示を義務付け

農産物(5農産物 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実)加工食品(24食品群)

豆腐・油揚げ類、みそ、納豆、コーンスターチ、コーンスナック菓子等
遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
→ 「大豆(遺伝子組換え)」等の義務表示
  容器又は包装の見やすい箇所

農産物にあっては、消費者の見やすい箇所
遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の義務表示
分別生産流通管理が行なわれた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換えでない)」等の任意表示
〔平成13年4月1から適用〕
 
     
  注1:一般消費者向けのすべての加工食品(容器に入れ、又は包装されるもの)および生鮮食品が対象。
(ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて客に飲食させる場合を除く。)
 
     
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