平成21年度中小企業新商品購入制度募集案内
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活動紹介
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http://www.pref.osaka.jp/keieishien/shinsyohin/21annai.html
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大阪府では、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号(随意契約の規定)等に基づ き、新規性や優れた特性を有する新商品の生産に取り組む中小企業者を「新商品の生 産による新事業分野開拓事業者」(以下「認定事業者」という。)として認定し、府 の機関が随意契約により当該新商品の率先購入に努めることによって販路開拓支援と 良質な行政サービスの提供を図ることを目的とした『中小企業新商品購入制度(新商 品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業)』を実施します。
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■■■■ 認定のメリット
◎認定を受けると… ☆府の機関が通常の競争入札制度によらない随意契約により“新商品の率先的な購 入”に努めます!(ただし、購入を約束するものではありません。) ☆府のホームページ等で“新商品のPR”を行います!
■■■■ 対象者・対象商品
1 この制度の対象者は、会社にあっては本店登記を、組合等にあっては主たる事務 所を大阪府内に有する中小企業者(以下「中小企業者等」という。)です。
2 この制度の対象商品は、中小企業者等が生産し、次のすべての事項を満たす商品 です。 (※府の機関が買入れにより契約できる物品に限ります。役務・技術の提供は対 象外です。) (1)新規性と優れた特性を有し、社会的な有用性が認められる商品であること。 (2)次のいずれかに該当する商品であること。 ア 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条の規定による知 事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品 イ 旧中小企業経営革新支援法第4条の規定による知事の承認を受けた経 営革新計画に基づいて生産する商品 ウ 旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条の規定 による知事の認定を受けた研究開発等事業計画に基づいて生産する商品 エ 府の機関又は財団法人大阪産業振興機構が実施する事業において認定 等を受け、上記ア〜ウに類すると認められる商品 オ 大阪市の機関が実施する事業において認定等を受け、上記ア〜ウに類 すると認められる商品 カ 財団法人大阪市都市型産業振興センターが実施するビジネスアワード OSAKA認定に基づく商品、IAGベンチャーサポート発表会の最終発表会 で発表された商品、財団法人大阪市都市型産業振興セ ンターが運営 するインキュベーション施設入居により事業化された商品 (3)府の機関において使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない商品であること。 (4)事前申請の時点において、商品の販売を開始してから概ね5年以内にあること。 (5)大阪府グリーン調達方針に適合する商品であること。 ▼大阪府グリーン調達方針のページはこちら▼ (http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/greenchotatsu.html) (6)関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品であること。
■■■■ 募集及び審査
募集及び審査は、「1 事前申請」、「2 本申請」の2段階で行います。「1 事前申請」の 結果、府の機関において使途が見込まれる場合のみ、「2 本申請」を行えます。
1 事前申請 受付期間…平成21年6月1日(月)から平成22年3月31日(水)まで 随時受付(土曜日・日曜日・祝祭日を除く) 【受付時間:午前9時 〜 午後6時】 待ち時間短縮のため受付予約を行っております。ご利用下さい。 【TEL 06-6944-9192】 申請方法…以下の申請書類を大阪府商工労働部商工振興室経営支援課へ提出してください。 【郵送不可】 ※1つの新商品につき、1つの事前申請が必要です。 【申請書類】 ア 新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事前申請書(様式第1号) 1部 ・事前申請書には法務局に提出した法人代表者印の押印が必要です。 ▼事前申請書の様式 [PDFファイル/17KB]▼ (http://www.pref.osaka.jp/attach/3261/00009913/yoshiki21_1.pdf) ▼事前申請書の様式 [Wordファイル/52KB]▼ (http://www.pref.osaka.jp/attach/3261/00009913/yoshiki21_1.doc) イ 新商品の詳細が分かる資料(パンフレット等) 2部 ウ 「対象者・対象商品」の2(2)に該当することを証明する資料 (次のいずれかを添付してください。) 1部 ・法律による承認・認定等の承認書又は認定書の写し ・府の機関等が実施する事業において認定等を受けていることが確認できる資料
※申請書類はA4版とします。 ※申請書類はお返しいたしません。 ※申請書類にご記入いただいた内容及び添付資料における個人情報は、この事業にのみ利用し 、その他の目的に利用することはありません。
◎事前申請受付後1年間、申請のあった新商品について、府の機関にPRを行い、使途 が見込まれるかを確認します。
・府の機関において使途が見込まれる場合 ⇒ 「2 本申請」の手続について書面に て通知します。
・府の機関において使途が見込まれなかった場合 ⇒ 使途が見込まれなかったことを 書面にて通知します。(申請いただいてから約1年後の通知となります。)
2 本申請
本申請は、事前申請の結果、府の機関において使途が見込まれる旨の通知を受けた新商品 のみが対象です。 (1) 本申請の方法 受付期間……別途お知らせします。 申請方法……以下の申請書類を大阪府商工労働部商工振興室経営支援課へ提出 してください。【郵送不可】
【申請書類(提出部数:各3部)】 ア 新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。) イ 新商品の生産による新事業分野開拓実施計画(以下「実施計画」という。)
・1つの新商品につき、1つの申請書・実施計画が必要です。 ・申請書には法務局に提出した法人代表者印の押印が必要です。 ▼申請書・実施計画の様式 [PDFファイル/28KB]▼ (http://www.pref.osaka.jp/attach/3261/00009913/yoshiki21_2.pdf) ▼申請書・実施計画の様式 [Wordファイル/95KB]▼ (http://www.pref.osaka.jp/attach/3261/00009913/yoshiki21_2.doc) ▼大阪府グリーン調達方針のページはこちら▼ (http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/greenchotatsu.html) ウ 登記事項証明書 (法人に限る。申請前1ヶ月以内に交付を受けた原本1部とその写し2部) エ 直近2事業年度の決算書及び事業報告 (これらがない場合は経営状況及び事業内容を記載した書類) オ 新商品の詳細が分かる資料 ・パンフレット、品質証明書、試験成績表、特許等の取得状況が確認できる資料等を添付してください。
※申請書類はA4版とします。 ※申請書類はお返しいたしません。 ※申請書類にご記入いただいた内容及び添付資料における個人情報は、この事業にのみ利用し、 その他の目的に利用することはありません。
(2) 本申請の審査 申請のあった実施計画について、「新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業評価委員会」 (以下「委員会」という。)において、面接審査を実施し、次の認定基準に基づき審査のうえ、認定 事業者として認定します。 【認定基準】 ア実施計画にかかる新商品が「対象者・対象商品」のすべての事項を満たしていること。 イ実施計画にかかる新商品の生産の実施方法並びに生産に必要な資金の額及びその調達方法が適切であること。 ウ実施計画が関係法令に違反しない又は違反する恐れがないこと。 エ実施計画が公序良俗に反しない又は反する恐れがないこと。
◎審査結果は書面により通知するとともに、認定事業者については、府のホームページにおいて、認定事業者名 、新商品名及び内容等を公表します。 ◎認定期間は通知をした日から2年間です。
■■■■ 認定後の事業実施方法
1 府の機関は、認定事業者が生産する新商品の購入・活用に努めます。 (認定自体が新商品の購入を約束するものではありません。) この制度に基づき、府の機関が新商品を認定事業者から随意契約により購入する場合は、契約締 結状況等の情報を府のホームページで公表します。
2 購入・活用された新商品については、府の機関の意見を聞いたうえで委員会の審議を経て、有用 性を評価し、認定事業者に通知するとともに、府のホームページで公表します。 評価結果等の公表により、認定事業者にとって不利益となる場合もあると考えられますので、申 請される方はあらかじめご了承ください。
3 認定後、実施計画の進捗状況等について定期的に報告していただきます。
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【お問い合わせ先・申請書類提出先のご案内】 大阪府商工労働部商工振興室経営支援課 経営革新・ベンチャーグループ 大阪市中央区大手通1-2-12 谷町ビル7階 TEL:06-6944-9192(ダイヤルイン) FAX:06-6944-6731
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近畿経済産業局
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