■ 商工会議所の融資制度 ■
《小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)》
商工会議所の推薦を受けて
無担保・無保証人
で
・ご利用いただける方
・原則として6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けていること。
・最近1年以上、同一地区内で事業を営んでいること。
・所得税・法人税・事業税及び府民税、市民税を完納していること。
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人及び法人。
・運転資金、設備資金1,500万円以内でご融資します。
・融資期間は運転資金7年以内(措置期間1年)、
設備資金10年以内(措置期間2年)です。
・担保・保証人(保証協会の保証)はいりません。
・申込に必要な書類
○個人の方
・前年、前々年の決算書(収支内訳書)、確定申告書の控え。
・最近の収支実績がわかるもの(試算表、帳簿、領収書など)。
・所得税、事業税、市民税、府民税の領収書
・設備資金の場合は見積書。
・許可、認可を必要とする業種の方は許可証など。
・借入金のある場合は借入金返済表
○法人の方
・前期、前々期の決算書(収支内訳書)、確定申告書の控え。
・会社の登記簿謄本(最近3ヶ月以内のもの)。
・法人税、事業税、市民税、府民税の領収書。
・最近の収支実績がわかるもの(試算表、帳簿、領収書など)。
・設備資金の場合は見積書。
・許可、認可を必要とする業種の方は許可証など。
・借入金のある場合は借入金返済表