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| メニュー 》 所得税の申告と記帳とは? § 消費税について § |
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所得税の申告と記帳とは? |
| 所得税は、1年間の所得を翌年の確定申告期間に申告し納税することとなっています。 |
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- 《記帳制度》
- 前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の合計額が300万円を超える人は、帳簿を備え付けて売上げなどの総収入金額と仕入れなどの必要経費を記帳しなければなりません。
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- 《収支内訳書の添付・総収入金額報告書の提出(白色)》
- 事業所得、不動産所得及び山林所得のある人で、確定申告書を提出する人は、収支内訳書を添付しなければなりません。また、確定申告をしなくても良い人でも、これらの総収入金額が3,000万円を超える場合は、総収入金額報告書を提出しなければなりません。
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- 《青色申告》
- 青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
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- ・青色申告者の帳簿
青色申告者は、原則として複式簿記により記帳しなければなりませんが、次の簡易帳簿でもよいことになっています。 - 1.現金出納簿 2.経費帳 3.売掛帳 4.買掛帳 5.固定資産台帳
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- ・青色申告者の特典
青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
- 1.青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)
- 2.青色事業専従者給与の必要経費算入
- 3.貸倒引当金の設定
- 4.純損失の繰越しと繰り戻し
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消費税について |
平成15年度の消費税法の改正により、消費税の免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。これにより、平成16年4月1日以降に開始される課税期間については、基準期間(前々年)の売上高が1,000万円を超える人(または「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人)は、消費税の確定申告をしなければなりません。申告の方法には「一般課税」と「簡易課税」があります。 |
- ・一般課税
- 課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して、納付する税額を計算します。
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- ・簡易課税
- 前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合には、事前に「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税制度による簡便な計算方法での申告をすることができます。
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| ※国税庁ホームページ : http://www.nta.go.jp/ |
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