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【京商はんなり共済】新型コロナウイルス感染症に罹患された共済加入者様の特別取扱について

京商はんなり共済

新型コロナウイルス感染症に罹患された共済加入者様の特別取扱について

 

 新型コロナウイルス感染症に影響を受けられました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

 さて、当所京商はんなり共済におきまして、この度の新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様について、以下の通り取り扱いいたします。

なお、詳細なお問合せにつきましては、下記の共済事務局までご連絡ください。

 

1.保険金

 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合には、災害保険金のお支払い対象とします。(死亡保険金+災害保険金)

 

・対象期間                                  

①これからご請求いただく場合:適用となります。

②本取扱いは、これまでに支給事由に該当した場合も含めて、5月20日以降適用

いたします。

 

2.病気入院見舞金

 新型コロナウイルス感染症は、病気入院見舞金の支払対象となる「疾病」に該当します。

 陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、支払い対象となります。また、医療機関の事情により、入院が必要にもかかわらず、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)または宿泊施設や自宅で療養し、医師の治療を受けている場合等、医師の証明書等(コピー可)をご提出いただくことで支払対象となります。

※病気入院見舞金は病気の治療を目的とする入院を5日以上された時にお支払いいたします。但し、発生から180日以内にご請求願います。

※京商はんなり共済の詳細はこちら
 https://www.kyo.or.jp/kyoto/mutualaid/

 

【本件担当・問い合わせ先】
 京都商工会議所 共済事務局 TEL 共済担当 075-341-9784