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観光土産品公正競争規約
 
公正競争規約 必要表示事項 過大な包装の
禁止
特定事項の
表示基準
不当表示の
禁止
 
   公正競争規約  
 
  公正競争規約とは…  
  公正競争規約とは、景品表示法第10条の規程により事業者または、事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて、景品または表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
公正競争規約は参加事業者の約束ごとであり、なにが良くてなにが悪いかが具体的に明文化され、業界のガイドラインとなるものです。公正競争規約は公正取引委員会によって認定されたものですから、これを守っていれば景品表示法違反で問題にされることはありません。また他の関係法令に関する事項もとり入れているので、それらのことについても違反防止に役立てることができます。
観光土産品の公正競争規約は、観光客が土産品を購入する時に正しい商品選択ができるように、また業界の公正な競争秩序を確保することを目的として設定したものです。
 
     
  観光土産品の公正競争規約  
  観光土産業界の自主ルールである公正規約ができたのは昭和41年にさかのぼりますが、その当時の観光土産品の最大の問題点は、あげ底、がく縁などといった過大包装でした。
規約ができたのに伴い、相次いで各都道府県に地方あるいは地区協議会が設立され、それぞれの地域において試買検査、認定審査、店頭指導を柱に規約にそった事業を実施。また企業も積極的に規約の遵守に努力し、昭和50年代、60年代に進むにつれて過大包装の面はもとより、観光土産品の表示は大きく改善されました。
 
     
  規約のポイント  
 
 
必要表示事項 消費者の適切な商品選択の目安として必ず表示しなければならない事項を、観光土産品の容器または包装に表示することを具体的に定めています。ただし、食品衛生法、JAS法などの他の法令に定めがある場合は、その規定による表示も必要です。
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過大な包装の禁止 観光土産品について、その内容量を誤認されるおしれがある容器または包装を用いてはならないことになっており、過大包装の具体例が表示されています。
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特定事項の表示基準 観光土産品について、あいまいな表現や消費者に過度の期待を抱かせるような表示をしないため、(1)特定の原材料の表示、(2)地名を付した「名産」「特産」「名物」などの表示をする場合の基準を定めています。
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不当表示の禁止 本物でないものを本物であるかのような表示、特定の原材料を使用していないのに使用しているかのような表示、全国協議会または地方協議会が定めた基準に基づかない「名産」「特産」「本場」「名物」等の表示などを不当表示として具体的に定めています。
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