正社員経験が少ないアルバイト社員、契約社員など非正規雇用の労働者を対象として、職務に必要な職業能力を習得させることを目的とし、
企業現場における実習(OJT)と企業ニーズに即した座学等(Off-JT)を組み合わせた実践的な訓練を行い正社員化を目指すものです。
訓練修了後は訓練生が訓練期間中に身につけた職業能力を評価し、正規雇用転換等への基準に達した場合は正社員としての雇用契約を締結します。一定の要件を満たしている場合は、訓練終了後の助成金(正社員転換後には正規雇用転換等の助成金)が国から支給されます。
京都府地域ジョブ・カードセンターでは「有期実習型訓練」の活用を希望される企業に対し、訓練実施計画の作成や助成金の支給申請に向けたお手伝いをしています。詳しくは「事業活動の内容」をご覧ください。
手続きの流れ有期実習型訓練の導入条件訓練対象者の要件助成金の支給額
有期実習型訓練の主な基準
- 訓練期間が3ヶ月以上6ヶ月以下であること
- 総訓練時間が、6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上であること (※)OJTの助成限度時間数:680時間/Off-JTの助成限度時間数:1,200時間
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が、1割以上9割以下であること
- 訓練修了時に、ジョブ・カードの様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)用いて職業能力の評価を実施すること
対象となる事業主
- 有期契約労働者等を雇用、または新たに雇い入れる事業主
- 訓練計画を作成し、都道府県労働局長の受給資格認定を受けた事業主
- 受給資格認定を受けた訓練計画に基づいて訓練を実施した事業主
- 訓練期間中も訓練生への賃金を適正に支払っている事業主
- 下記の3つの書類を整備している事業主
- 訓練の実施状況を明らかにする書類
- 訓練に要する経費の負担状況を明らかにする書類
- 訓練生に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
- 過去6ヶ月以内に事業主の都合による解雇等をしたことがない事業主
対象労働者の要件
「有期実習型訓練」を実施するためには、対象となる労働者が以下1.2.の条件を満たしている必要があります。- 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等で、以下の条件いずれにも該当する労働者であること
- ジョブ・カード作成アドバイザーにより、職業能力形成機会に恵まれなかった者として有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
- 訓練実施分野において過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用されたことがない者であること
- 訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正社員として就業経験がない者
- 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
- 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
特別育成訓練コース(有期実習型訓練)
有期実習型訓練が修了した後、申請手続き(2ヶ月以内)を行うと以下の助成金が支給されます。(詳しくは厚生労働省のホームページ「人材開発支援助成金」をご覧ください。)要件区分 | 助成区分 | 助成金の内容 ※<>は生産性の向上が認められる場合の支給額、 ( )内は大企業への支給額 |
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OFF-JT分の支給額 | 賃金助成 | 1人1時間あたり760円<960円>(475円<600円>) |
経費助成 | 1人あたり100時間未満:10万円(7万円) 100時間以上200時間未満:20万円(15万円) 200時間以上:30万円(20万円) 但し事業主が負担した実費を限度とします。 *有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合の増額あり | |
OJT分の支給額 | 実施助成 | 1人1時間あたり760円<960円>(665円<840円>) |
正社員化コース
有期実習型訓練を受講し、修了した訓練生を正社員として登用した場合、転換後6ヶ月が経過し申請手続き(2ヶ月以内)を行うと以下の助成金が支給されます。(詳しくは厚生労働省のホームページ「キャリアアップ助成金」をご覧ください。)転換内容 | 助成の内容 ※<>は生産性の向上が認められる場合の支給額、 ( )内は大企業への支給額 |
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①有期→正規 | 1人あたり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) |
②有期→無期 | 1人あたり28万5千円<36万円>(21万3,750円<27万円>) |
③無期→正規 | 1人あたり28万5千円<36万円>(21万3,750円<27万円>) |
<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
*生産性の向上が認められる要件については、厚生労働省ホームページ「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご確認ください。経験の浅い人材を有期雇用した時
非正規社員を正社員に登用したい時
- 雇用のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。
- 自社に適した教育システムを構築することができます。
- 人材の育成・能力開発に積極的な、企業であることがPRできます。
- 国の助成制度を活用することにより、職業訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。
- 体系的な教育体制を構築したい。
- スタッフを指導できる社員を育成したい。
- 客観的な評価ツールによる教示を通じて、指導環境を整えたい。
- 社員の技能、能力を可視化して人材力のボトムアップを図りたい。
- 新規採用時の教育、育成のコストを軽減したい。
- 人材育成のコストが軽減できた!
- ミスマッチのリスクが軽減できた!
- 人材育成の仕組みが構築できた!
- 社員のやる気がアップした!
- 人材定着の環境づくりができました!