規約

第1章 総則

第1条 本会は京都能率協会と称す.

第2条 本会は事務所を京都商工会議所内に置く.

第3条 本会は産業能率の調査研究を為し,その成果を普及してこれが実施を推進し産業能率の向上を計る以って目的とする.

第4条 本会は前条の目的達成のためつぎの事業を行う.
  1. 内外の改善資料,研究資料および関係情報の蒐集,整理,発表.
  2. 研究発表会,座談会,講習会または講演会の開催.
  3. 産業能率診断の斡旋.
  4. 産業能率に関して国会および関係官庁に対する献策,建議並びに諮問事項に対する答申.
  5. 内外の関係団体との連絡,提携
  6. 京都商工会議所事業の受託
  7. その他本会の目的達成に必要な事項.

第2章 会員

第5条 本会の会員はつぎの通りとする.
法人会員・個人会員

第6条 本会につぎの役員を置く.
会長   1名
副会長  5名
理事   30名以内(1名を専務理事,1名を常務理事とする)
監事   2名

第7条 会長,副会長,専務理事,常務理事は理事会に於いて選任する.
理事,監事は総会に於いて選挙する。

第8条 会長は会務を総理し本会を代表する.
副会長は会長を補佐して会長事故あるときはこれを代理する.
専務理事は会長・副会長を補佐し,会長・副会長に事故あるときはその職務を代行する.
理事は理事会を組織し重要事務の審議並びに諸般の事業を運営する.
監事は会計その他を監査する.

第9条 役員の任期は2年とし,中途就任したものの任期は前任者の残存期間とする.

第10条 本会に相談役・顧問および参与を置くことができる.
相談役・顧問および参与は理事会の推薦により会長が委嘱する.

第11条 本会に事務局長その他職員を置くことができる.

第3章 総会および理事会

第12条 本会の会議は総会および理事会とする.

第13条 総会は毎年1回会長が招集する.

第14条 総会ではつぎの議事を決する.
  1. 通常総会では役員の選挙,事業方針の決定,収支予算の議決,規約の変更,事業報告および会計収支報告の承認.
  2. 臨時総会ではその緊急提案事項.

第15条 理事会は必要に応じて会長が招集し,会務を合議処理する.

第4章 会  計

第16条 本会の経費は会員の会費を以ってこれに充てる.会費は1口年額をつぎの通り定める.
法人会員: 1口20,000円
個人会員: 1口10,000円
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

附則 本規約の施行に必要な細則は理事会でこれを制定する.
平成15年5月13日整理