京都創造者大賞

京都創造者大賞概要

趣旨・目的
創設日
主催
京都創造者大賞2012顕彰委員会
京都創造者大賞2012選考委員会
京都創造者大賞実施規約
京都創造者大賞選考要領
■ 趣旨・目的
日本国内または世界に向けて、京都府域における「京都ブランド」のイメージアップや京都の都市格向上に
著しく貢献している個人、法人、団体及びその商品や技術、サービス等を顕彰し、その功績をたたえることを
目的に京都創造者大賞を設ける。
■ 創設日
平成19年1月24日(京都創造者大賞顕彰委員会設立会議)
■ 主催
京都創造者大賞顕彰委員会、京都府、京都市、京都商工会議所
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■ 京都創造者大賞2012顕彰委員会[順不同・敬称略] (平成24年3月末現在)
委員長
千 玄室  (裏千家 前家元・大宗匠)
委 員
山田 啓二 (京都府知事)
門川 大作 (京都市長)
立石 義雄 (京都商工会議所 会頭)
猪木 武徳 (国際日本文化研究センター 所長)
白石 方一 (株式会社京都新聞社 代表取締役会長兼社長)
塚本 能交 (京都商工会議所 副会頭)
鷲田 清一 (京都創造者大賞選考委員会 委員長/大谷大学 教授)
渡部 ヘ夫 (社団法人京都経済同友会 特別幹事)
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■ 京都創造者大賞2012選考委員会[順不同・敬称略] (平成24年3月末現在)
委員長
鷲田 清一 (大谷大学 教授)
委 員
池坊 由紀 (華道家元池坊 次期家元)
井上 利丸 (NHK京都放送局 局長)
黒田 清喜 (株式会社京都新聞社 執行役員 編集本部長)
齋藤 茂  (京都商工会議所 京都ブランド推進特別委員会 委員長)
ジェフ・バーグランド (京都外国語大学・大学院 教授)
茂山七五三 (大蔵流狂言師)
白幡洋三郎 (国際日本文化研究センター 教授)
田中 誠二 (京都商工会議所 京都ブランド推進特別委員会 副委員長)
永田 萠  (絵本作家)
西村 明美 (柊家 女将)
三田 康明 (京都府商工労働観光部 副部長)
西野 博之 (京都市総合企画局政策企画室 京都創生推進部長)
奥原 恒興 (京都商工会議所 専務理事)
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■ 京都創造者大賞実施規約
第1章 総則
(目的)
第1条 日本国内または世界に向けて、京都府域における「京都ブランド」のイメージアップや京都の都市格向上に著しく貢献している個人、法人、団体及びその商品や技術、サービス等を顕彰し、その功績をたたえることを目的に京都創造者大賞(以下「本賞」という。)を設ける。
第2条 この規約は、本賞の実施運営及び組織等について必要な事項を定める。
第2章 実施体制
(主催)
第3条 本賞は、京都創造者大賞顕彰委員会及び京都府、京都市、京都商工会議所の主催により実施する。
第3章 顕彰委員会
(設置)
第4条 本賞の円滑な運営を図るために、京都創造者大賞顕彰委員会(以下「顕彰委員会」という。)を設置する。
(事業)
第5条 顕彰委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本賞の実施及び募集に関する事項
(2)本賞の規約の制定及び改廃に関する事項
(3)京都創造者大賞選考委員会の設置に関する事項
(4)本賞の受賞者の最終選考に関する事項
(5)本賞授賞式に関する事項
(6)その他、前号に関連する事業の実施に関する事項
(委員長)
第6条 顕彰委員会に、委員長を置く。
2.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3.委員は委員長が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、第22条に規定する解散の時までとする。但し、委員長が特別の理由があると認めるときは、
この限りではない。
(招集)
第8条 顕彰委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。
2.顕彰委員会は3分の1以上の参加がある場合に成立するものとする。
3. 顕彰委員会に出席出来ない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、議決権を代理の者に委任することができる。この場合、当該者は出席したものとみなす。
4.顕彰委員会の議長は、委員長があたる。
(議決)
第9条 顕彰委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決定する。
第4章 選考委員会
(設置)
第10条 本賞に応募のあったものを審査するにあたり、客観性や透明性、公平性を高めるために、京都創造者大賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(事業)
第11条 選考委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本賞の受賞者の選考に関する事項
(2)顕彰委員会への選考結果の報告に関する事項
(3)その他、前号に関連する事業の実施に関する事項
(委員長)
第12条 選考委員会に、委員長を置く。
2.委員長は顕彰委員会委員長が指名する。
3.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(委員)
第13条 選考委員会の委員は、顕彰委員会の承認を経て、顕彰委員長が委嘱する。
(任期)
第14条 委員の任期は、第22条に規定する解散の時までとする。但し、委員長が特別の理由があると認めるときは、
この限りではない。
(招集)
第15条 選考委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。
2.選考委員会は3分の1以上の参加がある場合に成立するものとする。
3. 選考委員会に出席出来ない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、議決権を代理の者に委任することができる。この場合、当該者は出席したものとみなす。
4.選考委員会の議長は、委員長があたる。
(議決)
第16条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決定する。
第5章 賞の種類、副賞
(賞の種類)
第17条 本賞に以下の賞を設ける。
(1)京都創造者大賞 1点
(2)京都創造者賞 4点
2. 前号にかかわらず、選考委員会において優れた活動と認められた場合は顕彰委員会の承認を得て、別途賞を設けることが出来る。
(副賞)
第18条 前条の受賞者に対して、表彰状並びに別途定める副賞を授賞式において贈呈する。
(賞の取り消し)
第19条 受賞発表後でも、虚偽の事実や本賞の名誉を毀損する事実があった場合は、顕彰委員会において協議の上、賞を取り消すことが出来る。この場合、受賞者は表彰状及び副賞を返還しなければならない。
第6章 募集要項
(募集要項)
第20条 本賞の募集に当たっては別途募集要項を定める。
第7章 選考要領
(選考要領)
第21条 本賞の選考については選考委員会が行い、その結果を顕彰委員会において承認を求める。
2.選考方法については、別途選考要領を定める。
第8章 解散
(解散)
第22条 顕彰委員会及び選考委員会は、顕彰委員会の決議をもって解散する。
第9章 事務局
(事務局)
第23条 本賞の事務処理をするため京都ブランド推進連絡協議会内に事務局を置く。
第10章 補足
(規約の改廃)
第24条 本規約を改廃しようとする時は、顕彰委員会の議決を経なければならない。
第25条 この規約に定めるもののほか、本賞の運営に関し必要な事項は、顕彰委員長が別に定める。
付 則 この規約は、平成19年1月24日から施行する。
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■ 京都創造者大賞2012選考要領
1. 趣旨
  この選考要領は、京都創造者大賞2012の受賞者選考において、公平・公正な審査を行うために必要な事項を定める。
2. 選考対象
  3に記載の選考基準と4に記載の選考方法によって、次の賞を選考する。
  (1) 京都創造者大賞 1点
募集部門にかかわらず、特に顕著な功績が認められるものについて授与する。
  (2) 京都創造者賞 各部門1点 合計4点
「もてなし・環境」、「アート・文化」、「企業」、「未来への飛翔」の各部門で特に優れたものについて授与する。
  活動の拠点については、京都であることを限定せず、国内及び海外での京都ブランドの発信や、グローバルな
活動に取り組んでいる事業についても選考する。
  募集部門にかかわらず、選考委員会において優れた活動と認められた場合は、顕彰委員会の承認を得て、別途賞を授与することが出来る。
  該当者がいない場合は、賞の授与を見送ることが出来る。
3. 選考基準
  応募・推薦のあったもののうち、次の基準を満たす取り組みを行っているものを選考する。
特に、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に、顕著な実績や一定の成果があるものについては優先的に評価することとする。
  (1) 京都創造者大賞
募集部門にとらわれず、日本国内または世界に向けて、創造性に溢れた活動を続け、京都府域における「京都ブランド」のイメージアップや京都の都市格向上に著しく貢献し、特に顕著な成果や功績をあげていること。
  (2) 京都創造者賞
以下の各部門において、「京都ブランド」のイメージアップや京都の都市格向上に、優れた功績をあげていること。
  • 「もてなし・環境」部門
    接遇としての“もてなし”活動。 ものづくりを通じた“もてなし”活動。
    地域の自然環境維持や美化活動、京都らしい景観保全、創造などを通じた“もてなし”活動など。
  • 「アート・文化」部門
    伝統を尊重しつつ、新しい感性を生かした作品や活動。 文化芸術の発展に貢献している活動。
    全国に向けて京都のイメージアップに貢献しているアート、文化、スポーツ活動など。
  • 「企業」部門
    独自の経営理念を持つ、優れた社会貢献活動。 独創的な技術・商品の開発。
    環境ビジネス。 京都ならではの知恵を生かしたものづくりやサービスなど。
  • 「未来への飛翔」部門
    老若男女を問わず、京都の持つ強みを継承、発展している個人・グループ。
    京都に元気を与える明るい話題を発信した活躍など。
4. 選考方法
  (1)事前調査
    応募・推薦のあった案件について、京都商工会議所京都ブランド推進特別委員会において審査する。
  (2)選考委員会
    (1)により絞り込まれた候補者について、別紙委員で構成される選考委員会において合議により決定し、顕彰委員会に答申する。
選考委員会の招集、議決については、京都創造者大賞実施規約第15条及び第16条の通りとする。
  (3)顕彰委員会
    選考委員会から答申のあった結果については、別紙委員で構成される顕彰委員会が審議し、最終決定とする。
顕彰委員会の招集、議決については、京都創造者大賞実施規約第8条及び第9条の通りとする。
5. 利害関係者の排除
  委員が代表権を有する、又は、長を務める機関等からの申請または委員が中立、公正に審査を行うことが困難であると判断される申請については、当該案件の審査を行わないこととする。
但し、委員がその機関等の名誉職またはそれに準じる者である場合はこの限りではない。
6. 公表方法
  顕彰委員会において承認された受賞者については、顕彰委員長が発表することとし、それまでの間、委員はその内容等を開示してはならない。
審査は非公開とするが、選考経過及び審査講評は、授賞式及び記者発表、ホームページなどにおいて公表する。
7. 賞の取り消し
  受賞発表後でも、虚偽の事実や本賞の名誉を毀損する事実があった場合は、顕彰委員会において協議の上、賞を取り消すことができる。この場合、受賞者に対して表彰状及び副賞の返還を求めることとする。
8. 守秘義務及び個人情報の取り扱い
  顕彰委員会、選考委員会、京都商工会議所京都ブランド推進特別委員会の構成員及び事務局は京都創造者大賞の実施において知り得た機密情報並びに個人情報等を漏洩してはならない。 また、別掲「応募者及び推薦者についての個人情報保護方針」を遵守することとする。
9. その他
  この要領を改廃しようとする時は、顕彰委員会の議決を経なければならない。
但し、この要領に定めるもののほか、審査に必要な事項については、選考委員長が選考委員会に諮って決定することができる。
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京都創造者大賞概要 これまでの受賞者 京都創造者憲章