| 第1章 総則 |
| (目的) |
| 第1条 |
日本国内または世界に向けて、京都府域における「京都ブランド」のイメージアップや京都の都市格向上に著しく貢献している個人、法人、団体及びその商品や技術、サービス等を顕彰し、その功績をたたえることを目的に京都創造者大賞(以下「本賞」という。)を設ける。 |
| 第2条 |
この規約は、本賞の実施運営及び組織等について必要な事項を定める。 |
| 第2章 実施体制 |
| (主催) |
| 第3条 |
本賞は、京都創造者大賞顕彰委員会及び京都府、京都市、京都商工会議所の主催により実施する。 |
| 第3章 顕彰委員会 |
| (設置) |
| 第4条 |
本賞の円滑な運営を図るために、京都創造者大賞顕彰委員会(以下「顕彰委員会」という。)を設置する。 |
| (事業) |
| 第5条 |
顕彰委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本賞の実施及び募集に関する事項
(2)本賞の規約の制定及び改廃に関する事項
(3)京都創造者大賞選考委員会の設置に関する事項
(4)本賞の受賞者の最終選考に関する事項
(5)本賞授賞式に関する事項
(6)その他、前号に関連する事業の実施に関する事項 |
| (委員長) |
| 第6条 |
顕彰委員会に、委員長を置く。
2.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3.委員は委員長が委嘱する。 |
| (任期) |
| 第7条 |
委員の任期は、第22条に規定する解散の時までとする。但し、委員長が特別の理由があると認めるときは、
この限りではない。 |
| (招集) |
| 第8条 |
顕彰委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。
2.顕彰委員会は3分の1以上の参加がある場合に成立するものとする。
| 3. |
顕彰委員会に出席出来ない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、議決権を代理の者に委任することができる。この場合、当該者は出席したものとみなす。 |
4.顕彰委員会の議長は、委員長があたる。 |
| (議決) |
| 第9条 |
顕彰委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決定する。 |
| 第4章 選考委員会 |
| (設置) |
| 第10条 |
本賞に応募のあったものを審査するにあたり、客観性や透明性、公平性を高めるために、京都創造者大賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。 |
| (事業) |
| 第11条 |
選考委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本賞の受賞者の選考に関する事項
(2)顕彰委員会への選考結果の報告に関する事項
(3)その他、前号に関連する事業の実施に関する事項 |
| (委員長) |
| 第12条 |
選考委員会に、委員長を置く。
2.委員長は顕彰委員会委員長が指名する。
3.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 |
| (委員) |
| 第13条 |
選考委員会の委員は、顕彰委員会の承認を経て、顕彰委員長が委嘱する。 |
| (任期) |
| 第14条 |
委員の任期は、第22条に規定する解散の時までとする。但し、委員長が特別の理由があると認めるときは、
この限りではない。 |
| (招集) |
| 第15条 |
選考委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。
2.選考委員会は3分の1以上の参加がある場合に成立するものとする。
| 3. |
選考委員会に出席出来ない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、議決権を代理の者に委任することができる。この場合、当該者は出席したものとみなす。 |
4.選考委員会の議長は、委員長があたる。 |
| (議決) |
| 第16条 |
選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決定する。 |
| 第5章 賞の種類、副賞 |
| (賞の種類) |
| 第17条 |
本賞に以下の賞を設ける。
(1)京都創造者大賞 1点
(2)京都創造者賞 4点
| 2. |
前号にかかわらず、選考委員会において優れた活動と認められた場合は顕彰委員会の承認を得て、別途賞を設けることが出来る。 |
|
| (副賞) |
| 第18条 |
前条の受賞者に対して、表彰状並びに別途定める副賞を授賞式において贈呈する。 |
| (賞の取り消し) |
| 第19条 |
受賞発表後でも、虚偽の事実や本賞の名誉を毀損する事実があった場合は、顕彰委員会において協議の上、賞を取り消すことが出来る。この場合、受賞者は表彰状及び副賞を返還しなければならない。 |
| 第6章 募集要項 |
| (募集要項) |
| 第20条 |
本賞の募集に当たっては別途募集要項を定める。 |
| 第7章 選考要領 |
| (選考要領) |
| 第21条 |
本賞の選考については選考委員会が行い、その結果を顕彰委員会において承認を求める。
2.選考方法については、別途選考要領を定める。 |
| 第8章 解散 |
| (解散) |
| 第22条 |
顕彰委員会及び選考委員会は、顕彰委員会の決議をもって解散する。 |
| 第9章 事務局 |
| (事務局) |
| 第23条 |
本賞の事務処理をするため京都ブランド推進連絡協議会内に事務局を置く。 |
| 第10章 補足 |
| (規約の改廃) |
| 第24条 |
本規約を改廃しようとする時は、顕彰委員会の議決を経なければならない。 |
| 第25条 |
この規約に定めるもののほか、本賞の運営に関し必要な事項は、顕彰委員長が別に定める。 |
| 付 則 |
この規約は、平成19年1月24日から施行する。 |